紹介状をお持ちでない方の選定療養費について
令和4年10月1日より選定療養費の料金が変わります
初診の方は病院・診療所等からの紹介状を持参してください。紹介状をお持ちでない方は、初診時に初診時選定療養費として7,700円(税込)のご負担になりますのであらかじめご了承ください。
※一度受診されたことのある方でも、当時の疾病が治癒していたり、任意に診療を中断された後に受診される方も、紹介状をお持ちでない場合には上記金額のご負担となります。
※一度受診されたことのある方でも、当時の疾病が治癒していたり、任意に診療を中断された後に受診される方も、紹介状をお持ちでない場合には上記金額のご負担となります。

初診時選定療養費とは?
初診時選定療養費とは?
平成8年4月の健康保険法の改定により、200床以上の病院に「初診に関する保険外併用療養費制度」が設けられ、紹介状をお持ちでない方に負担金をお願いしております。
令和4年10月より、さらなる医療機関の機能、役割に応じた適切な受診を推進するため、診療報酬改定が行われ、「地域医療支援病院」である当院においては、定められた金額以上の料金を徴収するよう義務付けられています。