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暴言・ハラスメント・迷惑行為への対応について

暴言・ハラスメント・迷惑行為への対応について

 当施設は、入居者さまならびにご家族との信頼関係の維持、また当院スタッフの安全な労働環境の保持や他の患者様の安全な療養環境の確保のため、暴言・暴力行為等が発生した場合は、組織的に対応を行います。
介護その他の医療行為の実施にあたっては、当施設の介護福祉士、看護師、スタッフの指示、その他定められた事項を遵守していただき、次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、入所をお断りすること(強制退所を含む)や施設敷地内への立ち入りを禁止すること、あるいは警察介入を依頼することがありますので、予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いします。
 

暴言・ハラスメント・迷惑行為とみなされるもの

1. 暴言(大声)や暴力により、他の利用者や施設職員に迷惑を及ぼすこと
(尊厳や人格を傷つけるような行為)
2. 施設職員に卑猥な発言やみだりに接触するセクハラ行為、付きまといなどの
  ストーカー行為をすること
3. 施設従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
4. 解決しがたい要求を繰り返し行い、施設職員の業務を妨害すること
(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
5. 謝罪や謝罪文を強要すること
6. 他の利用者や施設職員のプライバシーを侵害する行為
7. 正当な理由もなく施設内に立ち入り、長時間とどまること
8. 施設側の了承を得ず撮影や録音をすること
9. 施設内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
10. その他、他の施設利用者や施設の迷惑と判断される行為、および介護・医療行為に支障をきたす迷惑行為
  令和8年7月
JA北海道厚生連 特別養護老人ホーム 施設長

最終更新日:2026年07月07日

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