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一般名処方について

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを行っております。

一般名処方とは

処方箋には調剤される医薬品が記載されていますが、医薬品の商品名を記載する場合と、一般名(有効成分の名称)で記載している場合があります。
一般名処方とは、後発医薬品が存在する薬について、薬の有効成分をそのまま薬名として院外処方箋に記載することです。

厚生労働省が示している一般名処方は、次のとおりです。
【般】+「一般名(有効成分の名称)」+「剤型」+「含量」

一般名処方のメリット

「一般名処方」で記載された処方箋では、有効成分が同一である医薬品が複数あれば、先発医薬品でもジェネリック医薬品でも、保険薬局で相談して選ぶことが出来ます。
ジェネリック医薬品は、先発医薬品よりも価格を安くすることができるため、患者さんの負担軽減や、国の医療費の節減に繋がります。

また、昨今の医薬品の供給不足により、同じ成分で他メーカーの医薬品に変更せざるを得なくなる場合もあります。「一般名処方」は、この状況に対応可能となります。
以上より、当院では「一般名処方」への移行を勧めています。

患者さまにおかれましては、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、ご質問がある場合は、担当医師にお尋ねください。

最終更新日:2024年03月14日

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