紹介状をお持ちでない方の選定療養費について
令和4年10月1日より選定療養費の料金が変わります
厚生労働省の定めにより、他の医療機関から紹介状を持たずに当院を受診する場合、選定療養費として別途ご負担いただいております。
10月の診療報酬改定で料金が変更となりましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。
※一度受診されたことのある方でも、当時の疾病が治癒、または、任意に診療を中断された後に受診する場合に、紹介状をお持ちでない方は選定療養費をご負担いただきます。
初診時選定療養費とは?
平成8年4月の健康保険法の改定により、200床以上の病院に「初診に関する保険外併用療養費制度」が設けられ、紹介状をお持ちでない方に負担金をお願いしております。
令和4年10月より、さらなる医療機関の機能、役割に応じた適切な受診を推進するため、診療報酬改定が行われ、「地域医療支援病院」である当院においては、定められた金額以上の料金を徴収するよう義務付けられています。